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成年後見センター

お問合せ先
霧島市社会福祉協議会(本所)成年後見センター
〒899-4332
霧島市国分中央三丁目33番10号
国分総合福祉センター内
電話:0995-45-1557
FAX:0995-64-0687

成年後見事業

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、不利益をこうむることのないよう、権利と財産を守り支援する制度です。

  • どんなときに成年後見制度が利用できるの?
  • どんなことをしてもらえるの?
  • どこに申し立てるの?
  • 成年後見制度びついて話を聞いてみたい方は…
  • 成年後見制度の申立て手続きなどについて、詳しく知りたい方は…

どんなときに成年後見制度が利用できるの?

すでに判断能力が充分でない場合に利用できる「法定後見制度」と判断能力が低下する前に準備したい人が利用できる「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度(すでに判断能力が十分でない人)

本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」があります。

こんなことありませんか?

  • お金の管理や大事な書類の管理が自分ひとりでできない。
  • 施設への入所や介護サービスの利用契約が自分ひとりでできない。
  • 必要のない住宅リフォームの契約を結んだり、必要のない高額な布団や健康器具を買ってしまう。
  • 遠くで暮らしている認知症の親が悪質商法にかからないか心配だ。
  • 親として知的・精神障害のある子供に関する手続きは自分が行いたい。そして、自分が死亡した後は安心できる人にみてもらいたい。
  • 認知症で寝たきりの親の財産を管理しているが、他の兄弟から疑われている。
  • 認知症の親の不動産を売却して老人ホームの入所費用にあてたい。

任意後見制度(判断能力が低下する前に準備したい人)

例えば…

  • まだ判断能力はしっかりしているが、ひとり暮らしのため将来が不安だ。
  • 自分が将来、病気や事故によって判断能力を失うことがあっても、できる限り、自分のライフプランにあった生活を送りたい。
  • 将来認知症になったり、病気で倒れたときに介護に関することなどの手続きを誰かに頼みたい。

どんなことをしてもらえるの?

1.法定後見の場合

大きく分けて「財産管理」「身上保護」になります。

【財産管理】

本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。

例えば…

  • 預金通帳、印鑑の管理
  • 収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金、税金の支払い
  • 不動産の管理、処分
  • 貸地・貸家の管理

※「保佐」「補助」の場合は、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」についてのみ援助することができます。

【身上保護】

本人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。

例えば…

  • 本人の状況に変化がないか定期的に訪問し生活状況を確認
  • 本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払い
  • 健康診断等の受診、治療・入院等に対する契約の締結、費用の支払い
  • 福祉施設の入退所に関する契約の締結、費用の支払い

※「身上保護」といっても法律行為によるものであり、本人に対し成年後見人等が食事の世話をしたり、実際に介護をしたりすることは含まれていません。また、入院、入所の際の身元保証人・身元引受人になることや、医療行為について親族の代わりに同意することもできません。

2.任意後見の場合

任意後見契約の内容に基づき、本人の代わりに法律行為を行うなどして本人の支援を行います。ただし、任意後見契約を結んだだけでは支援は開始されません。本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行い、任意後見監督人が選任された後に任意後見人の支援が開始されます。

どこに申立てるの?

法定後見の場合は・・・本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
任意後見の場合は・・・公証人役場に行き「公正証書」を作成します。

成年後見制度について話を聞いてみたい方は・・・

社会福祉協議会では、成年後見制度に関する研修会、出前講座を開催しています。
開催日時や内容につきましては、お気軽にお問合せください。

成年後見制度の申立て手続きなどについて、詳しく知りたい方は・・・

霧島市社会福祉協議会では、これから成年後見制度の利用を考えている人や支援に関わる人などの参考になるよう、成年後見制度の利用方法等を掲載した「成年後見制度利用ガイドブック」を 作成しました。

※現在、電子ブックでもご覧いただけます。

電子ブックはこちら

福祉サービス利用支援事業

どんな制度ですか?

高齢者や障がい者で自らの判断能力に不安がある方を対象に、福祉サービスの利用の手続き、日常生活の金銭の支払い等を支援します。
利用したい方と社会福祉協議会が契約を結ぶ必要があるため、制度について理解出来る判断能力が必要になります。

どのような支援が受けられますか?

福祉サービスの利用支援

  • 福祉サービスの利用手続き
  • 苦情解決制度の利用支援
  • 福祉サービス利用の支払い代行
  • 行政手続きに関する支援

※身元保証人や本人の代わりに契約することは出来ません。

日常的金銭管理サービス

  • 税金、社会保険費、公共料金、医療費の支払い
  • 社会保障給付の受領に必要な手続き(還付金、給付金)
  • 日用品購入代金の支払い
  • 上記の支払いに伴う預貯金の払戻し、預入の手続き

書類等の預かりサービス

  • 預金通帳(日常生活費程度のもの)
  • 印鑑
  • 年金証書
  • 契約書、保険証書など

※貴金属・宝石・金券・有価証券などはお預かりできません。

利用するにはどうすればいいですか?

  1. 利用したい方、家族、関係者、機関等から社会福祉協議会へ相談・申込ください。
  2. 利用したい方と担当職員が面談を行い、制度の説明を行います。
  3. 利用したい方の状態を確認し、制度の利用意思があるか確認をします。
  4. 本人の希望を確認しながら、支援方法を決め契約を結びます。
  5. 決めた支援内容に沿って、支援をしていきます。
どのように利用できますか?

費用がかかりますか?

相談から契約までは無料です。
支援については1回につき1,200円です(利用料については毎月発生します)。
※生活保護を受けている方は無料です。