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ボランティアセンター

お問合せ先
霧島市社会福祉協議会(本所)ボランティアセンター
〒899-4332
霧島市国分中央三丁目33番10号
国分総合福祉センター内
電話:0995-45-1557
FAX:0995-64-0687

ボランティアセンターのお知らせ

ボランティアセンターの役割・機能

ボランティア活動をしたい人や、ボランティアを頼みたい人の相談に応じ、希望に合った活動を一緒に考え、調整を行います。又、センターに登録したボランティアグループ、個人への活動支援を行います。

ボランティアって?

  1. 身近な事から始めてみよう。
    身の回りを見直し気が付いたところや、自分が出来る事から始めてみましょう。
  2. 相手の気持ちを考えて行動しましょう。
    ボランティア活動は、独りよがりや押し付けになってはいけません。
  3. 約束や秘密は守りましょう。
    プライベートの秘密や小さな約束でもきちんと守り、信頼関係を高めましょう。
    都合が悪くなって休んだりする時などは、必ず連絡をしましょう。
  4. 自分を成長させましょう。
    知識や技能を社会に役立てる為に、ボランティア研修や学習によって自分自身をいっそうたかめるよう努めましょう。
  5. 無理せず、長く続けられるように。
    自分の生活のリズムを考え、無理のない計画を立てましょう。
    時にははっきり断る勇気も大切です。
  6. 周囲の理解も大切です。
    今までの生活にボランティア活動が加わります。
    活動を始める前に周囲の人の理解を得ておきましょう。
  7. 人と人のつながりを大切にしましょう。
    知り合った人たちとの関係や、ボランティアを受けて入れて下さる施設の方との関係を大切にしましょう。

ボランティアの心構え「ボランティアの4原則」

  1. 自主性・主体性の原則(自由な意思・発想で行うこと)
    他から強制されたり、義務としてするのではなく、個人の自由意思で行う活動です。
  2. 社会性・連帯性の原則(公正に相手を尊重する)
    誰もがいきいきと豊かに暮らしていけるよう、支え合い学び合う活動です。
  3. 無給性・無償性・非営利性の原則(利益を求めないこと)
    経済的な報酬を求める活動ではありません。お金で得られない出会いや発見、感動や喜びを得る活動です。
  4. 創造性・先駆性(必要に応じて工夫を行う)
    今、社会で何が必要とされているのかを常に考えながら、様々な視点から活動の見直しを進めていくことが大切で、よりより社会を自分達で創る活動です。

ボランティア活動保険

霧島市社会福祉協議会では、ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任が補償されるボランティア保険の加入申込の受付を行っています。詳しくはこちらのパンフレット(PDF)をご覧ください。

加入できる人ボランティア個人、またはボランティアグループ、NPO法人、またはその所属の無償のボランティア(ただし、社会福祉協議会に登録または委託されていることが条件です)
被保険者(補償の対象となる方)ボランティア個人
ボランティア監督者、NPO法人
補償期間毎年4月1日午前0時~翌年3月31日午後12時
4月1日以降の加入について、加入申込み手続きの完了した日の翌日午前0時から
対象となるボランティア活動日本国内における「自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、グループの会則により企画・立案された活動であること。
社会福祉協議会に届け出た活動であること。
社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
補償の対象となる事故傷害事故 ボランティアがボランティア活動中の偶然、突発的な事故によりケガをした場合に保険金が支払われます。

賠償事故 ボランティアがボランティア活動中の偶然、突発的な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによる法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
加入申込手続き「加入申込書」は霧島市社会福祉協議会各支所にあります。
随時加入できますので、お気軽にお問い合せください。

ボランティア登録・募集・紹介

ボランティア登録用紙はこちら

ボランティアグループ紹介

ボランティアグループはこちら

福祉学習・講座情報

現在、募集の講座はありません。

福祉学習支援

児童・生徒のふれあいボランティア活動事業

どんな事業ですか

  1. 霧島市内に居住している小学生・中学生・高校生に、『私のふれあいボランティア活動カード』を発行します。
  2. 児童・生徒が、学校外における様々なボランティア活動に参加した場合に、その参加した児童・生徒各個人の活動カードに、スタンプ(30分以上の活動で、1日につき1スタンプ)を付与します。(活動は自己申告制で、当面、社会福祉協議会各支所で押印します。)
  3. スタンプ10個がたまった児童・生徒には、霧島市社会福祉協議会が活動認定証を交付します。

どんな活動が対象ですか

学校管理下外での活動です

  • 地域内清掃
  • 施設等訪問
  • 地域交流
  • 子ども会活動
  • 収集
  • 募金活動
  • 社会福祉協議会主催のサマーボランティア体験等

サマーボランティア体験研修

幅広い世代の方々にボランティア活動への参加を促進するため、霧島市社会福祉協議会では、7月及び8月を「サマーボランティア体験月間」と定め、ノーマライゼーションやボランティア活動への理解と関心を深める取り組みを行っています。