- お問合せ先
- 霧島市社会福祉協議会(本所)
〒899-4332
霧島市国分中央三丁目33番10号
国分総合福祉センター内
電話:0995-45-1557
FAX:0995-64-0687
生活福祉資金貸付制度のご案内
生活福祉資金貸付制度とは
- 生活福祉資金貸付制度の目的
- 他の貸付制度等が利用できない所得の少ない世帯、障がいのある世帯、介護を要する高齢者世帯に対して、必要な相談支援と資金の貸付をおこなうことにより、その世帯が意欲を持ち経済的自立を図り安定した生活をおくることができるようにすることを目的としています。
貸付相談から返済が完了するまで、社会福祉協議会と地域の民生委員、市役所自立相談支援機関と連携を図りながら、対応していきます。
ご相談については、社会福祉協議会(0995-45-1557)までお問い合わせください。
利用できる世帯
- 市町村民税が非課税・均等割課税程度の低所得世帯(収入基準があります)
※ 失業等により所得が減少し、現在、上記の状態と同等と認められる世帯 - 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者の手帳の交付を受けている方、その他現在障がい者総合支援法によるサービス利用をしている等、これと同程度と 認められる方がいる世帯
- 日常生活上、療養または常時介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯
(収入基準があります)
利用できない世帯
- 暴力団が属する世帯
- 現在の居住地に住民登録のない方(住宅確保給付金申請をしている場合を除く)
- 債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
- 民生委員及び市町村社会福祉協議会などの相談援助を拒否する方
- 自立及び償還の見込みがないと認められる世帯など
※母子・父子世帯と寡婦世帯は同様の貸付制度を優先して利用してください。
資金の種別・使途
資金は次の4つの種類に分けられてあり、使途は限定されています。
⇒総合支援資金、緊急小口資金については、原則として自立相談支援事業等の利用を貸付要件とすることになっています。
借入申込みにあたっての留意事項
- 世帯単位の貸付制度で、申込者は原則として生計中心者となります。
借入の際は、家族間で資金の借入の目的・内容・返済に対する十分な意思確認をおこなってください。 - 原則として連帯保証人が必要です。
(緊急小口資金・要保護世帯向け不動産担保生活資金を除く)
やむを得ない理由により連帯保証人を立てられない場合でも申し込みはできます。 - 他の貸付制度の活用が優先です。
(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構、県育英財団奨学金) - 総合支援資金、緊急小口資金の申込に際しては、原則として自立相談支援事業等を利用することが借入要件となっています。自立した生活を早く営むことができるよう、自立相談支援機関、ハローワーク、社会福祉協議会の支援を継続的に受けていただきます。
- 世帯の生活の安定を図ることを目的としていることから、相談・申込から返済が終了するまで、地域の民生委員が援助活動をおこないます。
- 資金種類ごとに貸付要件、提出書類が定められています。貸付や返済の条件、申込書の書き方や提出書類等については、ご相談ください。
生活福祉資金の資金種類
総合支援資金
失業等により生活困窮から生活を立て直すために、継続的な相談支援を受けながら、再就職や自立に必要な資金の貸付です。
- 再就職までの生活費や住宅入居費
- 引っ越し費用等に必要な費用
福祉資金
日常生活を送る上で自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる資金の貸付です。
- 住宅増改築経費
- 療養、介護
- 災害
- 住居移転等に必要な費用
教育支援資金
低所得世帯に属する者が、学校教育法に規定する高等学校や大学、又は専門学校に就学するために必要な貸付です。
- 入学金、授業料、寮費、家賃、通学費用等に必要な費用
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、その住居に住み続けることを希望する65歳以上の高齢者世帯に、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金です。