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寄付の税制優遇措置(寄付金控除)についてのご案内

 日頃より、霧島市社会福祉協議会の事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 本会では、香典返し寄付金や、チャリティー活動等による益金や募金などの一般寄付を随時受け付けています。
 また、令和6年5月31日付で霧島市より「税額控除制度」が適用される法人として認められました。
 そのため、本会に寄付をされた方は所得税、法人税及び住民税において優遇措置が受けられますのでお知らせします。
ただし、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。

※確定申告時に必要な書類
・領収書
・税額控除に係る証明書(写し) 下記からダウンロードできます